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歯科治療費と医療控除

2013年1月18日

医療機関で支払った医療費を確定申告のときに申請をすると、支払った金額によって違いはあるものの、所得控除をうけることができます。これを医療費控除といいます。
特に、歯科医院での自費診療は金額が大きいので医療費控除を受けることができます。
インプラント、矯正治療、セラミック、ハイブリッドレジンをかぶせた、つめたなどはその対象になります。ただし、美容目的のホワイトニング(歯の漂白)は対象外です。
1年間で家族を含めて、健康保険内の治療費も対象ですので、領収証を集めて10万円を超える場合は所得控除を受けることができます。
治療のための通院費も控除の対象です。通院の際の日付と金額を記録し、タクシーの領収証は保管してください。
詳しくは国税庁のホームページを参考にしてください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm